三島市議会 2022-09-30 09月30日-06号
国際連合女性差別撤廃委員会が、夫婦同姓は「差別的な規定」として日本政府に再三改善を勧告している中、平成30年3月の衆議院法務委員会において、法務省民事局長が夫婦同姓制を採用している国は日本以外にはない旨を答弁し、また昨年4月の同委員会において、法務大臣が仮に選択的夫婦別姓制度が導入された場合でも戸籍の機能や重要性は変わらない旨の答弁をしている。
国際連合女性差別撤廃委員会が、夫婦同姓は「差別的な規定」として日本政府に再三改善を勧告している中、平成30年3月の衆議院法務委員会において、法務省民事局長が夫婦同姓制を採用している国は日本以外にはない旨を答弁し、また昨年4月の同委員会において、法務大臣が仮に選択的夫婦別姓制度が導入された場合でも戸籍の機能や重要性は変わらない旨の答弁をしている。
働く場での女性差別や賃金格差も、女性の貧困も自己責任だという考え方もふりまかれています。 こうした根底には、侵略戦争と植民地支配を美化する、また、男尊女卑や個人尊厳の否定や個人の国家への従属という時代逆行の思想が横たわっています。様々な人々の人権の尊重は、普遍的な価値です。
3点目に、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令された2月3日、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会、森会長が、女性がたくさん入っている理事会は時間がかかると女性差別にもつながる発言を行いました。また、経済同友会の櫻田代表幹事は、日本社会では女性の登用が進まないことについて、女性側にも原因がないことはないと指摘するなど、政財界の男女共同参画に反する発言が相次いで見受けられました。
1979年の女性差別の禁止・撤廃を求める女性差別撤廃条約の採択以来、世界では男女差別をなくすための法整備や社会条件づくり、意識改革も含めた努力が積み重ねられてきました。国内では1999年に男女共同参画基本法がつくられ、函南町では2004年に函南町男女共同参画計画を策定し、さらに2009年に改訂版を策定し、様々な施策を推進してきました。
国際的に女性差別撤廃条約ができたり、#MeToo運動が世界的に広がっているという状況ですが、日本は男女間の格差がいまだに大きいわけです。 本町では、女性幹部の登用はまだまだ進んでいませんが、審議会の目標は達成したということで、ますますこれからも本町にこの流れを持ち込んでいってほしいなというふうに思います。
女性活躍どころか過去最低に後退し、宗教上の理由から女性差別が慣習の国々をも下回るというありさまになっているのであります。強いリーダーシップがあれば、改善可能なこれら不平等の継続固定化は到底容認できないものであります。 以上、討論といたします。 ○議長(薮崎幸裕議員) 次に、原案に賛成の13番 松嵜周一議員。松嵜議員。
とにかく今、このSDGsの話になったりもありますけれども、女性の国連女性差別撤廃条約選択議定書を批准しないと始まらないという話を、この間、母親大会で聞いてきたわけなんですけれども、女性のこの働く状況というのが余りにもおくれている。それで図書館の司書なんていうのは、この間、文科大臣賞をもらいましたね。すばらしい賞をいただきました。
女性差別を受けたとしまして、元受験生の36人が同大学を相手に総額約1億4000万円の損害賠償を求めたその訴訟の第1回の口頭弁論が行われました。その中で意見陳述をしました原告のお1人から、性別を理由としたあからさまな得点操作が行われており愕然としたと、日本から差別をなくすための一歩になることを期待すると述べられています。
1979年、女子差別撤廃条約が国連総会にて採択、日本では1985年に批准、これは女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約であり、女性差別とは、既婚、未婚を問わず、性に基づく区別や排除や制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的、そのほかいかなる分野においても、男女の平等を基礎とするとしております。
25 ◯5番(福田 明) 日本が1985年に批准した女性差別撤廃条約では、第4条第1項で男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的特別措置、これはポジティブ・アクションというそうですが、これをとって同条約の定義する差別と解してはならないと定めています。
それにあわせ、国連の女性差別撤廃委員会が所得税法第56条に対して女性の人権を侵害する法律だとしているが、そもそも事業主が自分の家族に対してその労働の対価を申告しないことこそ女性の人権侵害への責任があるのではないかとの意見が出されました。
それはそれでよしとして、もう一つは、国連の女性差別撤廃委員会までが日本の法律にこうした勧告をするとか何とかということ自体も、ちょっと自分らでは理解できないのですよ。国連そのものも、何でそこまで日本の法律に口を挟むのかという思いはあります。
私もこの請願に対して日本女性差別撤廃条約とか女性差別撤廃委員会の文言をインターネットで検索しました。農山村の女性ということで、所得税法が自営業者や農業従事者の配偶者や家族の所得を必要経費と認めておらず、女性の経済的独立を事実上妨げていることを懸念するという文言があります。
明治時代の家父長制度の影響も大きく受け、申告の仕方で差別をするこの制度には、国連の女性差別撤廃委員会からも異議が出され、裁判でも現代の個人意識の高揚や個人事業の実態変化などにより立法の前提は変わってきていると指摘されています。 さらに2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画には、所得税法の見直しが盛り込まれました。日本の家族経営における配偶者の多くは女性です。
今回は特に日本政府に対して第63会期国連女性差別撤廃委員会から勧告がありました。それは「家族経営における女性のエンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」という勧告がなされたということで、一斉にこの問題は所得税法第56条の廃止を求めるということで全国的に意見書を上げるような運動が今起こっております。そして今回も出されたのです。
初めに、請願者から、昨年の陳情提出から半年たったが、その間、国連女性差別撤廃委員会が日本の政府に対し、家族経営における女性の労働を認めるよう、所得税法の見直しを検討することを求める勧告を行っており、情勢が大きく変わった。 また、所得税法第56条の廃止を求める意見書が、2010年に伊東市議会、下田市議会、沼津市議会で、最近では三島市議会、函南市議会で採択されている。
委員より、この請願書や陳述の内容には、女性差別や男女共同参画基本計画の話が出てきたが、所得税法では差別をしているわけではないので市民全体の声を反映させていく必要があると感じるとの意見が述べられました。 委員より、それぞれの意見を聞いていると、一方は申告の違いによる不平等を訴えており、もう一方では、青色申告にはメリットがあり、さらに、国も青色申告を推進しているような感じを受ける。
ジュネーブで開かれた国連女性差別撤廃委員会で、日本政府に対し、所得税法の見直しを検討することを求めると勧告が出されました。その勧告を受け、3月16日に開かれた衆議院財務金融委員会で高木内閣政務官は、12月に閣議決定した第4次男女共同参画基本計画でも、「必要な取り組みをする」と答えています。また、麻生財務大臣も、「引き続き丁寧に検討していく」と答弁しています。
明治時代の家父長制度の影響を大きく受け、申告の仕方で差別をするこの制度には、国連の女性差別撤廃委員会からも異議が出され、裁判でも「現在の個人の意識の高揚や個人事業の実態変化などにより、立法の前提は変わってきている」と指摘されています。これは東京高裁でした。 日本の家族経営における配偶者の多くは女性です。
また、日本政府に対して第63会期国連女性差別撤廃委員会から、「家族経営における女性のエンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」と勧告もなされています。 世界の家族従業者への考え方や勧告を真摯に受けとめ、そして家族従業者の人権保障の基礎をつくるために、所得税法第56条を早急に廃止されるよう要望します。